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ハラスメント防止対策に関する指針

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ハラスメント防止対策に関する指針

1.職場におけるハラスメントは、従業者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、従業者の能力の有効な発揮を妨げ、また、事業所にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景になることがあります。
このような言動を行わないよう、基本的な考え方としてこの指針を定め、従業者等がハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントを未然に防ぐ方策等を共有します。

2.下記のハラスメント行為を許しません。
また、当法人以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはいけません。

( 1 )セクシュアルハラスメント
①性的な冗談、からかい、質問
②わいせっ画像の閲覧、配布、掲示
③性的な噂の流布
④身体への不必要な接触
⑤性的な言動により従業者等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
⑥交際、性的な関係の強要
⑦性的な言動に対して拒否等を行った従業者に対する不利益取扱い
⑧その他、他人に不快感を与える性的な言動

( 2 )妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
①従業者に対して(含、従業者同士)妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
②従業者に対して(含、従業者同士)妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
③従業者に対して (含、 従業者同士) 妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
④従業者に対して (含、 従業者同士) 妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取り扱いを示唆する行為
⑤従業者に対して (含、 従業者同士) 妊娠・出産等したことにより、 解雇その他の不利益な取り扱いを示唆する行為

( 3 )パリハラスメント
①殴打、足蹴りをするなど物・体的攻撃
②人格を否定するような言動をする精神的な攻撃
③職場における人間関係からの切り離し、勤務に直接関係ない作業を命しるなどの過大な要求、また誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求
④他の従業者の性的指向・性自認や病歴などの機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他の従業者に暴露するなどの個の侵害

3.この指針の対象は、当事業所で働いているすべての従業者です。セクシュアルハラスメントについては、代表、事業所管理者、従業者、利用者、関係者等が、被害者及び行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。
また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシ=アルハラスメントに該当します。妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメントについては、
妊娠・出産等をした女性従業者及び育児休業の制度を利用する男女従業者の上司及び同僚従業者が行為者となり得ます。
相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましよう。

4.従業者がハラスメントを行った場合、就業規則に定める懲戒の事由にあたることとなり、処分されることがあります。その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します
( 1 )行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
( 2 )当事者同士の関係(職位等)
( 3 )被害者の対応(告訴等・心情等)

5.職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者を設けます。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化する恐れがある場合等(微妙な場合も含め)広く相談に対応し、事案に対処します。
相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。

6.相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取り扱いは行いません

7.相談を受けた場合には、事実関係を迅速かっ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。
また、再発防止策を講じる等適切に対処します

8.当事業所には、妊娠・出産、育児や介護を行う従業者が利用できる様々な制度があります。まずはどのような制度や措置が利用できるのかを就業規則等により確認をしましよう。
制度や措置を利用する場合には、必要に応じて業務配分や配置の見直し等を行うことにより、職場内に何らかの影響を与えることがあります。制度や措置の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度の利用の為にも早めに代表、事業所管理者に相談をしてください。
また、気持ち良く制度を利用するためにも、制度を利用される従業者は日頃から業務に関係する者同士のコミュニケーションを図ることを大切にしましよう。
妊娠・出産、育児・介護を行う従業者が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため、法人として、協力、支援をします。
対応に困ることがあれば、遠慮なく代表、事業所管理者までご相談ください。職場におけるハラスメント防止研修・講習も行います

9.この指針は求めに応じ、いつでも閲覧できるように文書の掲示、及びホームページ上で公表します。

付則令和6年1月1日より施行します

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